高萩市議会議員の政治倫理に関する条例

9月定例議会の追加議案として、政治倫理条例の一部改正が、2とおり提案された。

1つは、従来は

市の発注を随意契約する者になることを、辞退しなければならない者として、

「議員、その配偶者及び議員の3親等以内の親族」であったのに対し、

改正案として

「議員、その配偶者及び議員の3親等以内の親族並びに議員が代表者、役員である法人又は実質的経営に携わる法人」が追加されたものだった。

 

2つ目は、私が提案したものですが、

「市の発注する物品にかかる随意契約者になることを辞退し」を

市が行う工事等の請負契約、下請け工事、業務委託契約及び物品納入契約者になることを辞退し」に改めたものだった。

 

 私の考えでは、平等性を保つために、物品購入にだけ制限を加えるのではなく、工事等の業務契約についても議員としてのモラルを考えていただくべきではないかということで、この提案をしました。

 

 しかし、残念ながら、私が提案した第2案は否決となり、第1案が可決されました。

 もう一歩、深く考えるならば、この条例に関しては、議員だけでなく、首長である市長も含めた「高萩市政治倫理」にしなければなりません。

 ただ、この条例には、「規則に定める」となっている、「罰則」がありません。そのあたりで考えると、まだまだ未完成部分が残されていると思います。

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